法律研修(地方自治法)②
・本稿は法令(法律や条例)等に関するものですが、その解釈はこのブログ筆者である私の独自のものであったり、誤りが含まれている可能性があります。
・法令等は日々更新されるものです。本稿に記載される法令名や条文等が最新のものとは限りませんし、最新情報を漏れなく補っていくことはしません。
・以上はこのブログに関する免責事項ですが、このブログの元となる研修や書籍等に対して上記の責任を帰するものでもありません。しかし、本稿を参考にされる場合、ご自身で書籍や法令等を一度ご確認いただくことを推奨いたします。
前回の続き(後半)。
※法令に違反しない限りにおいて
=すでにある事項について法令が定められている場合であっても、同じ事項について条例を定めることができるが、両者の間に矛盾抵触があるときには、法律が優先的に適用される。
よって、
①上乗せ条例(国の法令よりも厳しい規制)
②横出し条例(国の法令よりも規制の範囲が広い)
を制定することができる。
→矛盾抵触があるかは、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、決める。
【財務】
会計年度・・・4月1日から翌年の3月31日まで。その会計年度の収入(歳入)でその会計年度の支出(歳出)を賄う(会計年度末独立の原則)
会計方式・・・現金主義会計(↔︎発生主義会計)
予算・・・一会計年度における歳入・歳出の見積。歳出に関しては、条例・規則と同じく、法的拘束力を持つ。
ⅰ 歳入歳出予算(一会計年度における一切の収入・支出)
ⅱ 継続費(完成まで数年要するものについて、例外的に支出権限を与えられているもの)
ⅲ 繰越明許費(年度内に支出できない見込みのものについて、翌年度に繰り越して使用できる経費)
ⅳ 債務負担行為(歳出予算、継続費、繰越明許費を除き、将来にわたって債務を負担する行為)
ⅴ 地方債(地方公共団体が一会計年度を超えて長期にわたって借金すること)
ⅵ 一時借入金(歳出予算で定められた支出をするのに現金が不足している場合に、一時的に現金を借りること)
ⅶ 予算の流用(予算を補正することなく、予算執行上の処理として、特定の目的の経費を抑制し、その財源を他の支出費の増額に充てること)
決算・・・一会計年度の予算の執行の結果を表示する行為(又はその計算表)。会計管理者が調整し、長に提出。長は、監査委員の審査に付し、議会の認定に付す。
【公の施設】
(ex. 病院、老人ホーム、学校、公園、体育館、青年の家)
設置・管理→条例で定めなければならない。
国又は公共団体が、契約・協定により、リスクの分担と責任の所在を明確にし、公共施設の整備・サービスの提供を民間に委ね、民間企業の創意工夫により、費用対効果の高いサービスを目指す手法。
→民間企業等から地方公共団体によって指定された指定管理者は、公の施設の利用料金や開館時間やサービス内容等を自ら決められる(利用料金を収入とすることができる)。