自治体職員の勉強ブログ

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地方公務員としての心構え(自治体研修研究会編『地方公務員フレッシャーズブック(第3次改訂版)』(2014)より)

・本稿は法令(法律や条例)等に関するものですが、その解釈はこのブログ(『自治体職員の勉強ブログ』)筆者である私の独自のものであったり、誤りが含まれている可能性があります。

 
・法令等は日々更新されるものです。本稿に記載される法令名や条文等が最新のものとは限りませんし、最新情報を漏れなく補っていくことはしません。
 
・以上はこのブログに関する免責事項ですが、このブログの元となる研修や書籍等に対して上記の責任を帰するものでもありません。しかし、本稿を参考にされる場合、ご自身で書籍や法令等を一度ご確認いただくことを推奨いたします。
 
・また、このブログに記載されている内容は、このブログの筆者が所属する地方公共団体及び関連するその他の団体の意見を何ら代表するものではありません。
 
 
こんにちは。入職3年目に突入した自治体職員です。
 
最近は、どうもプライベートな方面ばかりにかまけていて、ブログについてはスランプ気味でした。
1年以上続くブログはなかなかないとどこかで聞いたことがありますが、ひとつ私も、その壁にぶち当たったのかもしれません。
というわけで、初心に返るという意味も込めて。

 

地方公務員フレッシャーズブック第3次改訂版

地方公務員フレッシャーズブック第3次改訂版

 

入職前の話です。私は現在働く自治体から本書を貸与され、入職までによく読んでくるようにと言い渡されました(これぐらいくれても良いんじゃないかと思ましたが、私の働く自治体は決して財政が良い方ではないので、その点はあっぱれだなと思います)。
 
本書は「フレッシャーズブック」、つまりは新入職員向けの本なわけですが、実際に働いてみないとわからないことが結構書いてあるような気がします。
(「○○入門」ってタイトルで、全然入門者向けじゃない本って、おそらくかなりあるはず笑)
 
今回、第1章の「地方公務員としての心構え」というところを読み直してみました。基礎的な内容にもかかわらず、かなり読み応えがあります。
 

全体の奉仕者日本国憲法第15条2項、地方公務員法第30条)

 

住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げる地方自治法第2条第14項)
 

など、「基本理念」なんかを述べた後に、お見通しだと言わんばかりに、こう言い放つのです。
 
なお、仕事に慣れてくると、往々にしてこうした公務員としての大切な心構えを忘れがちになるものです。
 (本書p.6-7より抜粋)


本章では「地方公務員としての心構え」について、かなり細かく書いてありますが、実は、この部分が一番重要な気がします笑
 
以下、自戒の意味を込めて、特に気になった点をピックアップします(実行できていないというわけではないですよ!笑)。
 
  • 朝出勤せずに直接他を訪問する場合にも、その旨を前日に上司に届け出るようにし、当日になって急に連絡するような事態は避けること。(p.7)
  • 席を離れるときは、必ず隣席の人に行き先を告げること。(p.8)
  • 役所の代表という気持ちで相手の方の話をよく聴くこと。(p.9)
  • 上司の指示の内容をよく聴き、ポイントは、忘れないようにメモをとること。(p.10)
  • 一歩外へ出たら、仕事に関しての言動は慎重にすること。(p.12)
  • 電車、タクシー、飲食店などでは職場の話は避けること。(p.12)
 
(下線はブログ筆者による。)


その他にも、


  • 職場のプロとして、法令や役所の仕組みなどを理解し、住民が適切かつ公平にサービスを受けられるように努力すること。(p.9)
  • 仕事に役立つ読書をするなどの自己啓発に努めるほか、幅広い教養を身につける努力をし、豊かな人間性を養う自己研さんに努めること(p.19)

 

(下線はブログ筆者による。)


とあり、これは、本ブログの趣旨とも合致しています。頑張れ自分。

 

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以上、「地方公務員としての心構え」でしたが、その他のお仕事をされている方にとっても共通する点はあるかと思います

また、入職(社)時に与えられたテキストなどをたまに読み返してみても良いかも知れません。当時とは、全く違った観点から読めること請け合いです。

 

 

ああ、公務員として恥じないよう努めないと・・・(苦笑)