自治体職員の勉強ブログ

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法律研修(地方自治法)①

・本稿は法令(法律や条例)等に関するものですが、その解釈はこのブログ筆者である私の独自のものであったり、誤りが含まれている可能性があります。
・法令等は日々更新されるものです。本稿に記載される法令名や条文等が最新のものとは限りませんし、最新情報を漏れなく補っていくことはしません。
・以上はこのブログに関する免責事項ですが、このブログの元となる研修や書籍等に対して上記の責任を帰するものでもありません。しかし、本稿を参考にされる場合、ご自身で書籍や法令等を一度ご確認いただくことを推奨いたします。

8月10、11日の2日間、地方自治法に関する研修を受けました。
以下、その中でも重要だと思った点のまとめです(前編)。


地方自治法行政組織法の一つ。

地方自治総説】
地方自治の本旨団体自治住民自治

団体自治・・・地方公共団体に団体としての独立性を認めて、団体内部の問題を自主的に解決させるべき。

住民自治・・・地方の問題は住民自らが考え自ら解決すべき。

地方自治制度の本質的内容である地方自治の本旨は、法律をもってしても侵すことができないとされる(制度的保障説)。


地方公共団体の種類】
A、普通地方公共団体都道府県・市町村)

⚪︎指定都市(政令指定都市・・・政令で指定する人口50万人以上の市都道府県から一定の権限を委譲され、市でありながら、都道府県並みに扱われる。

⚪︎中核市・・・政令で指定する人口20万人以上の市


⚪︎特別区・・・東京都の区。市と同格の独立した地方公共団体

⚪︎地方公共団体の組合一部事務組合広域連合
一部事務組合=事務の一部の共同処理(ゴミ処理、し尿処理など)に関し、都道府県の場合は総務大臣、市町村・特別区の場合は知事の許可を得て設立。
広域連合=広域処理が適当な事務の共同処理に関し、都道府県の場合は総務大臣、市町村・特別区の場合は知事の許可を得て設立。

⚪︎財産区・・・江戸時代の村が、町村合併後も、山林やため池等を合併相手が勝手に使わないようにするために設けたもの。


地方公共団体の事務】

自治事務・・・地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のもの

法定受託事務・・・国または都道府県が本来果たすべき役割に係る、法律又はこれに基づく政令により特に地方公共団体にその処理が委託される事務(国勢調査国政選挙など)

機関委任事務(国その他の公共団体の事務を、下級行政機関として地方公共団体が処理)は全面的に廃止。


A、議事機関
⚪︎議会意思決定機関長と対等独立

B、執行機関
⚪︎知事市町村長)=独任制の行政庁
⚪︎委員会委員教育委員会選挙管理委員会農業委員会監査委員など)=委員会は合議制の行政庁

C、補助機関
⚪︎会計管理者
⚪︎会計職員
⚪︎専門委員