・本稿は法令(法律や条例)等に関するものですが、その解釈はこのブログ筆者である私の独自のものであったり、誤りが含まれている可能性があります。
・法令等は日々更新されるものです。本稿に記載される法令名や条文等が最新のものとは限りませんし、最新情報を漏れなく補っていくことはしません。
・以上はこのブログに関する免責事項ですが、このブログの元となる研修や書籍等に対して上記の責任を帰するものでもありません。しかし、本稿を参考にされる場合、ご自身で書籍や法令等を一度ご確認いただくことを推奨いたします。
8月10、11日の2日間、
地方自治法に関する研修を受けました。
以下、その中でも重要だと思った点のまとめです(前編)。
地方自治法=
行政組織法の一つ。
【
地方自治総説】
①
団体自治・・・
地方公共団体に団体としての独立性を認めて、団体内部の問題を自主的に解決させるべき。
②住民自治・・・地方の問題は住民自らが考え自ら解決すべき。
→
地方自治制度の本質的内容である
地方自治の本旨は、法律をもってしても
侵すことができないとされる(
制度的保障説)。
⚪︎指定都市(政令指定都市)・・・政令で指定する人口50万人以上の市。都道府県から一定の権限を委譲され、市でありながら、都道府県並みに扱われる。
⚪︎
中核市・・・政令で指定する
人口20万人以上の市。
一部事務組合=事務の一部の共同処理(ゴミ処理、し尿処理など)に関し、
都道府県の場合は
総務大臣、市町村・
特別区の場合は知事の許可を得て設立。
広域連合=広域処理が適当な事務の共同処理に関し、
都道府県の場合は
総務大臣、市町村・
特別区の場合は知事の許可を得て設立。
⚪︎
財産区・・・江戸時代の村が、町村合併後も、山林やため池等を合併相手が勝手に使わないようにするために設けたもの。
A、議事機関
⚪︎議会=意思決定機関、長と対等独立
B、執行機関
C、補助機関
⚪︎会計管理者
⚪︎会計職員
⚪︎専門委員