自治体職員の勉強ブログ

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法制執務研修①【法令の表現】

・本稿は法令(法律や条例)等に関するものですが、その解釈はこのブログ筆者である私の独自のものであったり、誤りが含まれている可能性があります。
・法令等は日々更新されるものです。本稿に記載される法令名や条文等が最新のものとは限りませんし、最新情報を漏れなく補っていくことはしません。
・以上はこのブログに関する免責事項ですが、このブログの元となる研修や書籍等に対して上記の責任を帰するものでもありません。しかし、本稿を参考にされる場合、ご自身で書籍や法令等を一度ご確認いただくことを推奨いたします。

27、28日と法制執務研修に行ってきました。2日間の研修は非常に内容の濃いもので、ここに書ききれるものではありませんでしたが、その中でも自分にとってポイントとなる箇所について記したいと思います。まずは、基礎としての「法令の表現」について。

【、の用法】
①主語の次には「、」を付ける。ただし、句等の主語には付けない。

②動詞、形容詞又は副詞(活用する字句)を「及び」「又は」でつなぐときは、その前に「、」を付ける。

③ ②と同様に、「その他」でくくるときは、その前に「、」を付ける。

④ ②と同様に、「かつ」でつなぐときは、その前後には「、」を付ける。

⑤「ただし」「したがって」「この場合において」等の接続詞(句)の次には「、」を付ける。

⑥主語と述語の間に長い条件句を挿入するときは、その条件句の前後に「、」を付ける。

たとえば、

4  議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することがてきない。・・・

まず、①により、「議会は、」は主語であるため「、」が付くが、「・・・関係人が」は主語であるが句の中にあるので「、」は付かない。次に、主語「議会は、」に対する述語は「当該事実に関する・・・」以下なので、その間の句「その者から・・・」及び「当該官公署の・・・」は、⑥により、その前後に「、」を付けるのが適当であろう。

【「その他」の用法】
「その他」の前にある字句と「その他」の後にある字句とが並列の関係にある場合に用いる。

【「その他の」の用法】
「その他の」の前にある字句が「その他の」の後にある、より内容の広い意味を有する字句の例示として、その一部を成している場合に用いられる。

たとえば、

3  事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

ここから言えるのは、事務局長も書記も職員であるということであり、加えて、それら以外の職員もいるということである。

【漢字使用について】
次のものは、仮名で表記する(例)。

虞・恐れ→おそれ
且つ→かつ
従って→したがって
但し→ただし
但書→ただし書
外・他→ほか
又→また
因る→よる
拘わらず→かかわらず
此→この
之→これ
其→その
煙草→たばこ
為→ため
以て→もって
等(ら)→ら
猥褻→わいせつ

漢字使用について詳しくは、「法令における漢字使用等について」(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)を参照。