条例の読み方入門
・本稿は法令(法律や条例)等に関するものですが、その解釈はこのブログ筆者である私の独自のものであったり、誤りが含まれている可能性があります。
・法令等は日々更新されるものです。本稿に記載される法令名や条文等が最新のものとは限りませんし、最新情報を漏れなく補っていくことはしません。
・以上はこのブログに関する免責事項ですが、このブログの元となる研修や書籍等に対して上記の責任を帰するものでもありません。しかし、本稿を参考にされる場合、ご自身で書籍や法令等を一度ご確認いただくことを推奨いたします。
【。の用法】
原則、文末には「。」を付けるが、名詞のあとには「。」を付けない(次に文章等が続くときはこの限りではない)。ただし、名詞の「こと」と「とき」は例外で、これらのあとには「。」を付ける。
たとえば、地方自治法第96条、第109条だと、
一 条例を設け又は改廃すること。
3 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。
一 議会の運営に関する事項
みたいな感じ。
【接続詞の用法】
・原則、接続詞は平仮名表記であるが、例外的に「又は」、「若しくは」、「及び」、「並びに」は漢字で表記する(よって、「また」は平仮名で表記する)。
・「選択的接続詞(orみたいなもの)」の「又は」「若しくは」に関して、「又は」は最大レベルのものを区別する際に用いられるため、接続のかたまりの中では1回しか使えない。
・「併合的接続詞(andみたいなもの)」の「及び」「並びに」に関して、「及び」は最小レベルのものを区別する際に用いられるため、接続のかたまりの中では1回しか使えない。
たとえば、地方自治法第92条の2の場合、
第92条の2 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及び支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
まず、「又は」「若しくは」に注目すると、
当該地方公共団体に対し請負をする者及び支配人
「又は」
「若しくは」
これらに準ずべき者、支配人及び清算人
となる。
さらに、初めの「及び」は「者」と「支配人」を、
2回目の「及び」は、「者」「支配人」「清算人」をつないでいるものだと思われる。
内容としては、2日間にわたるものを半日分にしたものだそうです。そのためか、講師の話は非常にわかりやすかった分、厳密性には少し欠けていたようにも思えました(これは、後日、2日間の法制執務研修を受けて感じたこと)。とはいえ、無料でこのようなセミナーを開催してくれるなんて、本当にありがたいことです。